サービス依頼の流れ
要介護認定の申請
サービスを受けるためにはまず、要介護認定(要支援認定)の申請が必要です。
お住まいの市区町村にて申請を行って下さい。
当事業所にご相談いただければ、詳しく役所の該当部署や手順をご説明させていただきます。
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認定調査
市区町村等の調査員がご自宅などに訪問の上、心身の状態確認の認定調査を行います。
またかかりつけのお医者様がおられる場合には、主治医意見書の発行を主治医に依頼します。
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審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の内容はコンピューターシステムに登録され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。これが一次判定です。
次に一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。これが二次判定です。
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認定
市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行い申請者に結果を通知します。申請から認定通知までは原則30日以内に行われます。
また認定には有効期間があり、期間を経過すると介護サービスを利用する事が出来なくなりますのでご注意下さい。
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介護計画書の作成
介護サービスを利用するためには介護計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
「要支援1」「要支援2」の計画は地域包括支援センターへ、「要介護1」以上の計画は介護支援専門員(ケアマネージャー)が在籍する、知事の指定を受けた居宅介護支援事業者へ計画書作成を依頼します。
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介護サービスの開始
介護計画書に基づき、その方に応じた様々なサービスの実施となります。